クラブ規約
<1.FC 箕面 について>
当クラブは箕面市版NPO活動促進条例団体 1.FC 箕面が運営するサッカークラブである。
主に箕面市森町地区・北小学校地区を中心に活動する。
<入会資格>
1) 医師の診断に基づき、健康な者(心疾患など持病がない者)。
2) クラブの指導、ルール、集団行動の規律を守れる者。
3) 本クラブの主旨、規約に賛同し、入会申込書及び誓約書を提出した者。
※なお、入会後に上記の項目に反した場合、退会をして頂く場合があります。
<クラブ規約>
第1条 名称
当クラブは「箕面市版NPO活動促進条例団体1.FC 箕面(イチ・エフシー ミノオ)」と称する。
第2条 運営
当クラブは「箕面市版NPO活動促進条例団体1.FC 箕面」が運営する。
第3条 活動目的
当クラブはサッカー通じて心身ともに豊かで、素晴らしい人間へと成長していく事を目的とする。
第4条 入会
本クラブに入会できるものは、クラブの規約を十分に理解し、賛同した者とする。
第5条 費用
月謝等の諸費用は所定の期日・方法で納入する。また、月謝などの諸費用は経済の変動、災害や人災等に伴い変更する。
第6条 休会
個人の事情で止むを得ず休会される場合は、休会費として1,000円を当クラブへ納入する。
第7条 退会
退会を希望される方は、退会する前月第1週目内に当クラブへ申し出る。なお、ご連絡がない場合は翌月の月謝を徴収する。
第8条 会員資格の喪失
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月謝を滞納した場合(2カ月分)。
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規約及び本クラブが定めた事項に反する場合。
③ 他の会員との協調を欠き、その他管理・運営の秩序を乱した場合。
第9条 傷害・不測の事故(盗難等含む)
会員が活動中に身体上の障害を受けた場合、当クラブが加入するスポーツ保険の受給範囲内にて傷害賠償を行なうものとします。また、万一、会員に不測の事故が起こった場合、当クラブでは一切の補償及び治療費等の責任は負わない。
第10条 その他
当クラブは本規定に定めない事項及び管理・運営に必要な事項について別途定めます。
第11条 改訂
当クラブは必要に応じて本規定を改訂致します。
第12条 規約の効力
本規約は2020年4月1日より効力を生じるものとします。